2012-08-27 第180回国会 参議院 決算委員会 第8号
○政府参考人(金子順一君) お示しいただきました文書は、退職勧奨に関する裁判例の考え方につきましては下関商業高校事件と呼ばれる最高裁の判例がございます。これに基づいて助言をしたものでございます。
○政府参考人(金子順一君) お示しいただきました文書は、退職勧奨に関する裁判例の考え方につきましては下関商業高校事件と呼ばれる最高裁の判例がございます。これに基づいて助言をしたものでございます。
○政府参考人(金子順一君) 一般的なことで答弁をさせていただきますが、労働局や労働基準監督署で、今言ったような退職勧奨の面接を何度も行うことが問題かどうかというようなことを企業などから相談があった場合には、通常、裁判例等の紹介を行うことにとどめまして、それで問題がないなどという断定的な回答を行うことはないものと考えております。
○政府参考人(金子順一君) この第十八条の立法趣旨を踏まえますれば、従来の有期労働契約と職務の内容などが同一であるにもかかわらず本制度による無期転換後の労働条件をそれまでよりも低下させること、これは無期転換を円滑に進める観点から望ましいことではないと考えております。
○政府参考人(金子順一君) 有期労働契約が五年を超えて反復更新された場合に無期労働契約に転換する権利を設定するに際しまして、期間の定め以外の労働条件を確定する必要がございます。こうしたことから、別段の定めがある場合を除きまして、従前の労働条件と同一の労働条件にすることとしたものでございます。
○金子政府参考人 少し答弁が重なるかもしれませんけれども、解雇の可否につきましては、これも議員御指摘のように、個別の事情において判断されるものでございますから、なかなか一概にお答えすることは難しいわけでございますが、派遣労働につきましては、従事する業務があらかじめ限定されているということがございます。それから、派遣先での就業を前提とした雇用でございますから、派遣元の事業所の方で同種業務が行われているとは
○金子政府参考人 無期転換の後に、就業すべき派遣先がなくなったということだろうと思います。 この場合には、今議員から御指摘ございましたように、派遣先を開拓して派遣就業させていただくことが基本だというふうに考えますが、いろいろな経済情勢でありますとか経営状態などに鑑みまして、整理解雇をするということにつきまして合理性が認められるという場合もあるというふうに考えております。 その可否につきましては、
○金子政府参考人 お答え申し上げます。 無期転換後の労働契約の内容は、別段の定めをしない限り、契約期間を除く労働条件は、無期転換の直前の有期労働契約の労働条件と同一となります。 したがいまして、無期転換の直前の労働契約がいわゆる登録型派遣に該当するものであった場合でも、賃金支払い義務でありますとか従事すべき業務内容は同一の労働条件ということになります。 就業先でございますが、無期転換前の有期労働契約
○政府参考人(金子順一君) 今回のこの無期転換ルールはあまねく労働者に適用されるものでございまして、委員御指摘のとおり、派遣元に有期労働契約で雇用されている派遣労働者の方、こうした労働者の方につきましても無期転換ルールは適用されることになります。 これは、当然のことでございますが、派遣元との労働契約に着目をして無期転換ルールが適用されることになりますので、派遣元に対して五年を超えた場合には無期労働契約
○政府参考人(金子順一君) 日雇で働く労働者の方が無期転換の申込権を行使いたしまして無期契約に転換した場合、その後の労働条件でございますけれども、今御指摘がございましたように、労働条件が日々変更することが当然想定をされますので、こういったケースにつきましては、法が予定をしておりますあらかじめの別段の定め、就業規則などで定めておいていただくことが望ましいと考えております。 しかし、仮に別段の定めをしなかった
○政府参考人(金子順一君) 無期転換ルールについてのお尋ねでございますが、これは日雇のケースで申し上げますと、同じ使用者との間でクーリングというのをされることなく継続されて、その日雇の日数を足し上げまして五年を超えた場合には、御指摘がございましたように無期転換の申込権が発生するものでございます。 雇い止めの問題に関しましては、各方面からも御指摘をいただいているところでございますが、今回の改正法の中
○金子政府参考人 お答え申し上げます。 解雇には幾つかの類型があるわけでございますが、整理解雇は、使用者の経営上の都合による解雇という特徴がございます。そうしたことで、この特徴を踏まえた特有の枠組みによりまして、裁判所におきましても、これまで、解雇権の濫用に当たるかどうか、この判断が積み重ねてこられたものと承知をしているところでございます。 整理解雇につきましては、一般的には四つの事項が考慮されるということが
○政府参考人(金子順一君) 労働契約法案に関するお尋ねだと思いますので、私の方から回答させていただきます。 今国会に提出しました労働契約法案の中では、同じ使用者との間で締結された有期労働契約について五年というのを計算することになっております。派遣労働の場合には、これは派遣元が使用者ですので、派遣元との間で締結された有期労働契約が通算五年を超えた場合に無期転換の申出ができるというルールになります。
○政府参考人(金子順一君) 突然のお尋ねでございまして、ですけれども、有期労働契約に関しましては今国会に労働契約法の改正法案を提出をさせていただいております。その中で、有期契約で働く方々の雇用の安定を図るために、五年間有期契約を更新した場合に無期転換にするルールを創設するとか、あるいは現在最高裁の判例法理になっております雇い止め法理、これを制定法化するなどの措置をとるということで提案をさせていただいているところでございます
○金子政府参考人 お答えいたします。 それぞれの監督署におきましては、当然届け出が出ておりますので把握をしておりますけれども、全体として、その特別条項を締結しているものの割合が約三六%ぐらいというような数字がございまして、その全部を我々が今ここで把握をしているということではございません。
○金子政府参考人 委員御案内のとおり、労働基準法では一日八時間という法定労働時間がございます。これを超えますと時間外労働になります。これは、三六協定という労使協定を結ばないとできないことになっておりまして、この三六協定を結ぶことによって時間外労働ができるわけですが、これが長時間になると適切でないということで、大臣告示ということで、一月ですとそれを四十五時間以内に抑えてください、こういうことで指導を申
○金子政府参考人 今御指摘をいただきましたストレートの数字はないんでございますけれども、平成二十三年の総務省の労働力調査によりますと、労働時間の長さが週六十時間を超えている方、法定の労働時間は四十時間ですので、二十時間以上残業されている方とほぼイコールだと思いますが、約四百七十六万人というような数字で把握しております。
○金子政府参考人 お答えいたします。 ただいまの労働基準法第九十一条についてのお尋ねでございますが、これは民間の労働者の方に適用される法律でございます。その趣旨は、減給の制裁を一定の限度に制限しないと、賃金をよりどころとする働く方々の生活を脅かすことになる、こういうことの趣旨で設けられた規定と承知をしております。
○政府参考人(金子順一君) お答え申し上げます。 福島第一原発での緊急作業におきます被曝線量の限度を引き上げた件でございますが、経緯的なものをまず申し上げますと、三月十四日に官邸からお話がございまして、経済産業省と調整した上で、経済産業省が所管をしております原子炉等規制法の告示と、私どもが所管をしております電離放射線防止規則、いわゆる電離則と言っているものですけれども、これを改正して緊急作業を行う
○政府参考人(金子順一君) 福島第一原発におきましては、大変厳しい状況の中で作業が進められております。そうした中で、五月十四日に作業員の方がお亡くなりになるという大変痛ましい事態が発生したわけでございます。 すぐに福島労働局におきまして調査を実施いたしました。現段階で判明しているところでございますけれども、一つは、被曝線量の累計は〇・六八ミリシーベルトであったと。それから、所要の保護具、マスクについては
○金子政府参考人 休業手当の支払い義務があるかどうかということですので、法律の解釈の問題としてお答えをさせていただきます。 労働基準法第二十六条におきましては、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、これは労働者に対して休業手当の支払いが罰則をもって義務づけられているところでございます。 しからば、使用者の責めに帰すべき事由というものが一体いかなるものかということになるわけですけれども、震災
○金子政府参考人 岩手、宮城、福島の三県におきまして震災後指導いたしました事案の数は、合計百六十一事案になっております。
○金子政府参考人 お答え申し上げます。 労働基準監督署におきましては、種々の相談が働いている方から寄せられることもございますし、それから新聞その他の報道というようなことで、いろいろなことを端緒にいたしまして事案の把握に努めているところでございます。 震災を理由とすれば無条件に解雇ができる、雇いどめができるというようなことでは決してないわけでございまして、こうした観点から、事業主に対しまして解雇に
○政府参考人(金子順一君) 今、医療従事者についてのお話でございましたが、労働者全般についての一般論ということでお答えをさせていただきたいと存じます。 労働基準法などの労働法規は、労使の契約を締結した当事者の労働契約の内容のいかんにかかわらず、強行的に適用になる法規でございます。したがいまして、使用者の方が業務命令、つまり仕事でその雇っている方を被災地の業務に従事させるといったような場合につきましては
○金子政府参考人 議員から今御指摘がございましたけれども、計画停電によって所定の時間に通勤できなかったとか、その間労働ができないというようなケースが考えられるわけでございますが、こうした場合につきましては、それぞれの事業場で労働協約とか就業規則とかあるいは労使慣行がある場合には、まずそれに基づいて、必要な賃金の支払いを使用者の方に行っていただく必要があると考えております。 仮に、このような定めがない
○金子政府参考人 お答え申し上げます。 労務の提供が行われないときは賃金も支払わない、ノーワーク・ノーペイというのが原則でございますが、労働基準法第二十六条では、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合には休業手当を働く方にお支払いいただく必要がある、こういうふうに規定されているところでございます。 今議員からお話のございました、例えば、事業場が倒壊したようなケースでございますが、こうした事業場
○金子政府参考人 お答え申し上げます。 今委員から御指摘ございましたように、メンタル不調の予防という観点からも、このいじめの問題、パワーハラスメントの問題というのは大変重要な問題だと思います。 これも御指摘がございましたが、労働相談の中で相当多くの件数が寄せられておりまして、解雇あるいは労働条件の問題の次に、いじめ、パワハラの相談があるということでございます。そうしたことでございまして、やはり私
○金子政府参考人 今まさに課題、問題点の抽出をしているところでございまして、今後、研究につきましては、さらに鋭意進めてまいりたいと思っております。
○金子政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたけれども、この問題、発注者であります国や地方公共団体を含めた大変幅広い議論が必要でございますが、厚生労働省といたしましては、こうした議論に資するために、地方公共団体での取り組み状況の把握ですとか、それから発注の際の工夫のあり方、それから私どもが制度として持っております最低賃金制度との関係、こうした点について、現在、幅広く研究、検討しているところでございます
○金子政府参考人 お答え申し上げます。 公共工事を含めました公契約につきまして、そこに従事する方々の適正な労働条件を確保していくということは、労働条件全般の底上げを図る観点から大変重要な課題ではないかと厚生労働省としても受けとめているところでございます。 ただ、その一方で、公共工事を含めました公契約につきましては、予算の効率的な執行という要請もあるわけでございまして、こうした租税の負担者である国民
○金子政府参考人 お答え申し上げます。 労働基準法におきましては、一日八時間の労働時間、週四十時間という原則が打ち立てられておりまして、これを超えて労働させることができないとされております。これは罰則が付されております。 ただし、いろいろな事情で残業しなければいけないということもあるわけでございますので、事業場におきます労使におきまして協定を結んでいただいて、その決めていただいた限度の範囲の中で
○金子政府参考人 すべての業種、職種を通じまして、平成二十一年度では、脳・心臓疾患の労災支給決定件数は二百九十三件でございました。このうち、死に至りました過労死は百六件でございます。今議員からお尋ねがございましたトラック運転者に限って見ますと十九件ということでございまして、その占める割合は一七・九%ということで、従事者数等から見ました場合に大変高い割合になっている、このように認識しております。
○金子政府参考人 お答え申し上げます。 最近、脳・心臓疾患によります労災補償の件数が大変ふえております。この数年間を見てみますと、三百件、四百件近い件数の労災認定が行われている状況でございまして、大変憂慮しているところでございます。 厚生労働省といたしましては、長時間労働の抑制でございますとか年次休暇の取得促進、それから企業におきます健康管理の徹底、こうしたことを通じてその防止を図りたいということで
○政府参考人(金子順一君) お尋ねの有期契約労働者につきましては、労働契約法第十七条によりまして、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中に解雇することができないとされております。 こうした契約期間中の解雇につきましては、一般的には、期間の定めのない労働契約の場合、正社員に典型的に見られるものでございますが、この場合よりも解雇の有効性は厳しく判断されるものと考えます。
○政府参考人(金子順一君) 看護師の方々に適用される最低賃金についてのお尋ねでございますが、委員御案内かと思いますけれども、最低賃金につきましては二通りございます。各都道府県ごとに設定をされます地域別最低賃金、これ現在、平均で七百三十円ということになっております。これはすべての労働者に適用される一番セーフティーネットの部分の最低賃金でございまして、これを補完するものとして特定最低賃金という制度がございます
○政府参考人(金子順一君) メンタルヘルス支援センターの利用実績でございますが、平成二十一年度で相談件数が約一万二千件、それから訪問支援につきましては約八千四百件といったようなことになっております。予算全体につきましては約四億九千万円ということになっております。 今御指摘がございましたように、これが周知が不十分なんじゃないかという点につきましては我々も反省しなければいけないわけでございますが、労働局
○政府参考人(金子順一君) 職場におけるメンタルヘルス対策でございますが、企業におきましても職員の方に対してのメンタルヘルス、これをきちんと取り組んでいただくということで、厚生労働省におきまして指針というのを作って、これに基づいて事業者の取組を支援しているわけでございます。 施策の現状を紹介させていただきますと、今委員からございましたように、これ、中小企業で確実にできるかというのは大変この問題を考
○政府参考人(金子順一君) お答え申し上げます。 今委員から御指摘のございました報告書でございますが、働く方のプライバシーが保護されて、その上で人事とか処遇の面で不利を被らない、こういったことを基本といたしまして、職場のメンタルヘルス対策の強化につきまして新たな枠組みの導入を提言したものでございます。 この枠組み、具体的には、働く方のプライバシーに配慮しながら、健康診断、これに合わせまして医師が
○政府参考人(金子順一君) 労働災害によります死亡者数でございますけれども、昨年は実は千七十五人、全産業で、過去最少になりました。しかし、大変残念なことでございますが、今年に入りましてから増加に転じておりまして、今いろいろ御議論になっております建設業では、一月から八月までの速報値で見てみますと、十二人の増、五・七%、二百二十四人の方がお亡くなりになっていると、こういう現状にございます。
○政府参考人(金子順一君) 平成二十一年の毎月勤労統計調査におきまして、規模五人以上でございますが、調査産業計で百五十三時間となっております。
○政府参考人(金子順一君) 今委員から御指摘がございましたけれども、最低賃金額と生活保護の水準を比較するに当たりましては、最低賃金額が時給でございますので、月額換算して比較する必要があるわけでございます。その際、どういう数字を使うかでございますが、今、最低賃金審議会で使っておりますのは御指摘のございましたような法定労働時間でございます。これは平成二十年度の最低賃金審議会におきまして、使用者側はこの法定労働時間
○政府参考人(金子順一君) 下回っております都道府県でございますが、全部で十都道府県でございます。二十一年度の数字でございます。 具体的な乖離額ですが、最大は神奈川県の四十三円、最小が青森県の六円となっております。